相続診断士は、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方への啓蒙活動を行います。その中で、相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に橋渡しを行い、 問題の芽を早めに摘み取り、相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担います。
「お金持ちの相続税って大変そう・・・」でも、うちはそんなに財産があるわけじゃないから大丈夫。と、思っていらっしゃいませんか?しかし、平成25年度税制改正により相続税法の改正が行われ、平成27年からの相続では、相続税の基礎控除額が 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数から、 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数へ縮小 (40%減少)されることとなりました。
この改正により、平成26年までの100人中4人という相続税の課税割合が、8人から10人程度に増える見込みです。100人に10人となると、もう他人事とは言えません。
【具体例】
家族構成4名 [父(死亡)・母(法定相続人)・子2人(法定相続人)]
財産総額 |
改正前(平成26年12月31日まで) | 改正後(平成27年1月1日以後) | ||||
基礎控除額 | 差引課税対象額 | 税額 | 基礎控除額 | 差引課税対象額 | 税額 | |
5,000万円 | 8,000万円 | 0円 | 0円 | 4,800万円 | 200万円 | 20万円 |
7,000万円 | 8,000万円 | 0円 | 0円 | 4,800万円 | 2,200万円 | 225万円 |
1億円 | 8,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 4,800万円 | 5,200万円 | 630万円 |
※法定相続分(母・・・2分の1、子・・・各々4分の1)を各人が相続したものとして計算しています。
※配偶者の税額軽減・その他の特例規定等は一切考慮していません。
弊事務所には相続診断士の資格を有する税理士が3名在籍しており、
笑顔で相続を迎えるためのエンディングノートの作成から、
相続でもっとも深刻な問題の一つである遺産分割協議、
相続税の申告書の作成・提出までを幅広い視点からサポートし、
皆様の「笑顔相続」のお手伝いを致します。
相続が実際に始まってからでは、対策は打てません。相続財産の範囲はどこまでなのか、相続税の対象となる資産の評価額はどのように計算されるのか、相続税額はどのくらいになるのか、誰にどの財産を相続させるべきか、事前に贈与をした方が良いのか・・・等々、悩みは尽きません。税理士である相続診断士3名が、お悩みの相談を承ります。
川口大輔税理士事務所
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